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 在校生の諸証明
◆在学証明書の交付について
▼在学証明書とは、
 本校に在学していることを証明します。

▼交付手続き
(1) 申請
「証明書交付願(在校生用)」に必要事項を記入し、担任の確認を受け、事務室に提出してください。
(2) 受付及び交付
午前中(5時限開始前)に申請 →放課後に交付
その他 →翌日に交付
(3) 「在学証明書交付願」の準備
右「在学証明書交付願」のボタンをクリックし、印刷して使用してください。
なお、事務室(窓口)にも用意しています。
証明書交付願
記載例 
(4) 証明手数料
無料
◆通学証明書の交付について
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▼通学定期券とは、
 通学のための定期乗車券で、通勤定期乗車券より運賃の割引率が高くなっています。そのため、販売には、一定の条件が設けられており、購入時に通学を証明する通学証明書の提示が必要で、JRでは大学生用・高校生用・中学生用・小学生用があります。有効期限は通勤定期と同様1・3・6か月があります(6か月定期は10月中、3か月定期は1月中までしか購入できません(以降の発行では、5月1日を超えるため))。
 なお、翌年度の5月1日以降にまたがる定期券は、4月1日以降でないと購入できません。
条件
@ 通学のためであること。
A 居住地最寄駅と学校最寄駅(笠岡駅)との間を順路により通学する場合であること。
(通学と関係のない区間(学習塾及びアルバイト等)や迂回経路は購入することはできません。)
新入生は、入学式当日以降に「通学証明書」を交付することができます。
「通学定期乗車券購入兼用」証明書が交付された場合は、新たに「通学証明書」の交付を受ける必要はありません。

▼交付手続き(新入生のみ対象)
(1) 申請
「通学証明書交付願」に必要事項(申請欄と証明欄)を記入し、事務室に提出してください。
(2) 受付及び交付
午前中(5時限開始前)に申請 →放課後に交付
その他 →翌日に交付
(3) 「通学証明書発行願」の準備
右「通学証明書交付願」のボタンをクリックし、印刷して使用してください。
なお、事務室(窓口)にも用意しています。
通学証明書発行願
(4) 証明手数料
無料

▼年度のまたがり及び新入生の取扱い
(1) 新入生の通学証明書
 入学前でも入学手続きが完了している場合は、通学証明書を発行することはできます。ただし、通学定期はその学年の始期以降の日(入学日)を有効期間の開始日となります。
(2) 年度をまたがる場合の通学証明書
年度(新学年)にまたがる場合
 一般的に継続の通学定期で有効期間満了日が年度をまたがる場合で、学年の終期(3月31日)から1ヶ月(4月30日)を超える場合は、通学証明書が必要です。
 また、年度が変わって最初に通学定期を購入する場合も通学証明書が必要ですが、本校の場合は、「通学定期乗車券購入兼用」証明書を発行しているので、新たな通学証明書の交付を受ける必要はありません。
最終学年で卒業する場合
 最終学年の生徒は、4月1日(3月1日に卒業しても3月中は在籍を有するため)以降は、定期券の有効期間内であっても通学定期は利用できません。

定期券購入・使用上の留意点
(1) 発売開始日
 有効期間の開始日の前日から発売されます。ただし、前日が休日の場合2日前からとなり、休日が連続する場合は、7日前までが限度となります。(JR西日本完結となる定期乗車券は14日前となります。)
 また、通学定期を引き続き購入する場合は、新しく購入する定期券の有効開始日の14日前から「継続」により購入することができます。
(2) 通学区間が変更になった場合
 通学定期を使用中に転居により通学区間が変更になったときは、新しい通学証明書の交付を受け、新たな区間に対する通学定期を購入することになります。なお、不要となった通学定期の残余の期間が一旬(10日)以上あるときは、払い戻しを受けることができます。(手数料210円)
(3) 使用資格がなくなった場合
 卒業又は退学等により生徒としての資格がなくなったときは、通学定期は有効期間中でも使用することはできません。
(4) 通学証明書の提出を省略できる場合
 本来、購入の都度通学証明書の提出が必要ですが、購入者(生徒)の利便性を図るため、年度内においては、次の場合に限って通学証明書の提出を省略することができます。
 継続で通学定期を購入する場合。
 有効期間満了の日から2ヶ月以内に旧通学定期を提出して購入する場合。
 年度をまたがる場合は、学年の終期以降1ヶ月を超えないもの
※ 年度をまたがる場合は、新たに「通学証明書」の提出が必要ですが、本校の場合は、【通学定期乗車券購入兼用】証明書となっているので、証明書のみを掲示すればよい。
(5) 証明書の携帯義務
 通学定期の使用時は、身分証明書(学生証)を携帯しておくよう義務づけられています。
(6) 通学証明書の使用制限
 記名本人が通学のために通学定期を購入する場合に限って有効で、他人に譲渡することはできません。
(7) 通学証明書の有効期間
 有効期間の開始日は、発行年月日から2ヶ月以内の日までとなっています。また、夏休み等により発行年月日から1ヶ月以上後に通学定期を購入する場合は、事前にお知らせください。
(8) ICOCA定期券
 紛失した場合には再発行ができます。ただし、JR西日本の規程で定める再発行手数料、デポジットが必要となります。(H20.12.1現在 合計1,000円)
 再発行には、再発行手数料、デポジットの他に氏名・生年月日・性別・電話番号が確認できる書類必要(学生証(身分証明書)等)
◆学生旅客運賃割引(学割)証の交付について
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▼学割とは
旅客鉄道株式会社(JR各社)が指定した学校の学生・生徒が、旅客鉄道株式会社の営業キロで100キロメートルを超える区間を乗車する際に、運賃が割引になる制度です。
よって、他の鉄道会社等については、各社の営業規則によりますので、乗車券購入の前に各社の窓口へご確認ください。
交付条件としては
学割証は学生・生徒の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度ですので、以下の目的をもって旅行する必要があると認められる場合に限り、発行することができます。
@ 休暇、所用による帰省
A 実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
B 学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
C 就職又は進学のための受験等
D 学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
E 傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
F 保護者の旅行への随行
▼1人に対する発行制限は
特に制限はありませんが、学校に配付されている学割証の効率的発行の観点から1回の交付枚数は、乗車券購入可能な最低枚数としています。
例)往復乗車券、連続乗車券購入の場合は、1枚の発行となります。
▼卒業生等に対する発行制限は
規則に基づく学生の在籍期間の使用に対して発行することは可能です。よって、卒業の場合には有効期限が3ヶ月ではなく、在籍期間の終期までになります。
▼乗車券種別の「連続」とは
「連続乗車券」とは、区間の一部が重複する場合、または乗車区間が一周を超える場合等に片道乗車券を連続させた乗車券のことです。
例えば東京から広島で行く際に、奈良に寄る場合、京都〜奈良間が重複するため、「東京〜奈良」+「奈良〜広島」という連続乗車券が発売され、有効期間や運賃はそれぞれの区間を片道乗車券で計算した期間や金額の合算となります。これにより、学割証の発行は1枚で済みます。

▼申請手続き
(1) 申請
上記交付条件に該当する場合は、「学割証交付願」に必要事項を記入し保護者の署名・捺印の上、担任の確認を受け、事務室に提出してください。
(2) 受付及び交付
午前中(5時限開始前)に申請 →放課後に交付
その他 →翌日に交付
(3) 「学割証交付願」の準備
右「学割証交付願」のボタンをクリックし、印刷して使用してください。
なお、事務室(窓口)にも用意しています。
学割証交付願
(4) 交付手数料
無料

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