第 |
一条 この規則は、岡山県立学校授業料徴収条例(昭和二十四年岡山県条例第二十三号)第七条の規定により、岡山県立学校の授業料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。 |
第 |
二条 知事は、岡山県立学校の生徒(入学を許可された者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた日後に納期の到来する月分の授業料の全部を免除することができる。ただし、当該事由の生じた日前に納入された授業料については、免除しない。 |
一 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき保護を受けている世帯(保護の停止中の世帯を含む。)の生徒であるとき。 |
二 |
交通遺児等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者又は同法第二十七条第一項第三号に規定する里親が自動車より死は別表第二の後遺障害第一級から第三級までに該当することとなつた者をいう。)であつて、その生活の困窮程度が次のいずれかに該当する生徒であるとき。 |
イ |
当該生徒を扶養する者がいない場合であつて、当該生徒が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により所得税を納付しないこととなるとき。 |
ロ |
当該生徒を扶養する者がいる場合であつて、当該扶養者が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなるとき。 |
ハ |
イ及びロに掲げる者と同程度に生活が困窮していると認められるとき。 |
三 |
従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、就学中の子及び弟妹の学資を負担している者(岡山県立学校定時制課程生徒のうち勤労している生徒にあつては、当該生徒)が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により市町村民税を納付していないとき、又は市町村民税の均等割のみを納付しているとき。 |
四 |
前三号の場合を除き、従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、就学中の子及び弟妹の学資を負担している者が死亡し、又は精神若しくは身体の障害、災害その他の事由により生活に困窮し、他に学資を負担する者がないと認められる生徒であるとき。 |
第 |
三条 前条の規定により授業料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を速やかに知事に提出しなければならない。 |
一 |
保護者及び生徒の住所、氏名及び生年月日 |
二 |
学校名 |
三 |
減免を申請する事由 |
四 |
その他必要な事項 |
2 |
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 |
一 |
前条第一号に規定する場合にあつては、県民局長又は福祉事務所長の証明書 |
二 |
前条第二号に規定する場合にあつては、保護者又は里親の死亡又は後遺障害に関する証明書及び納税に関する事項(当該年度又は前年度の市町村民税の税額及び当該税額の算定の基礎となる所得額。以下同じ。)に係る市町村長の証明書 |
三 |
前条第三号に規定する場合にあつては、納税に関する事項に係る市町村長の証明書 |
四 |
前条第四号に規定する場合(災害による場合を除く。)にあつては、固定資産評価に関する証明書及び納税に関する事項に係る市町村長の証明書 |
五 |
前条第四号に規定する災害による場合にあつては、被害の程度に関する証明書 |
六 |
その他知事が必要と認める書類 |
3 |
前条第二号、第三号又は第四号の規定により授業料の減免を受けた者のうち、当該減免を受ける年度の前年度の納税に関する事項に係る市町村長の証明書を添えて第一項の申請書を提出したものは、当該年度の納税に関する事項に係る市町村長の証明書を改めて提出しなければならない。 |
第 |
四条 授業料減免の期間は、当該年度を超えないものとする。 |
第 |
五条 授業料の減免を受けている者は、減免を必要とする事由の消滅した場合は、直ちにその旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。 |
第 |
六条 知事は、第三条第三項の規定により改めて提出された納税に関する事項に係る市町村長の証明書により第二条第二号、第三号若しくは第四号のいずれにも該当しないことが判明したとき、前条の規定による届出があつたとき、又は虚偽の申請に基づき減免を受けたものであることが判明したときは、減免の決定を取り消すものとする。
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第 |
七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 |
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○ 県税外収入金に係る延滞金徴収条例(抜粋) |
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第 |
一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定により、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 |
第 |
二条 地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入(以下「県税外収入金」という。)を納期限後に納付する者は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 |
2 |
前項に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。 |
3 |
知事は、納入義務者が県税外収入金を納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。 |
第 |
三条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる県税外収入金に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 |
2 |
延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 |
第 |
四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 |
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附則 |
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(延滞金の割合等の特例) |
4 |
当分の間、第二条第一項に規定する延滞金の年七・二五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 |