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 授業料について
▼ 授業料等の納入について
岡山県立学校授業料徴収条例に基づき授業料は、納入期限(奇数月25日)までに納入していただくことになっております。
(1) 納入方法
次のいずれかの方法によります。
口座振替
申し出の預金口座(個人名義)から振替指定日に自動振替納付されます・
なお、自動振替は、振替指定日に1回しか実施されませんので、振替不能とならないように事前に預金額の確認をお願いいたします。
窓口納付
やむを得ず口座振替ができない場合には、「納入通知(払込)書」により、納入期日までに指定の金融機関又は学校窓口で納入してください。
納入期限
区分 災害共済掛金 授業料
年間分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分 2・3月分
金額 1,450 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800
納入期限
(振替日)
5/25 5/25 7/25 9/25 11/25 1/25 3/25
 ※3学年生については、2・3月分の納入期限は2月25日となります。
 ※授業料の金額は、平成19年度以降の入学者2ヶ月分を記載しています。(詳細は)
(2) 手続き
口座振替
@ 「岡山県立学校授業料・学校徴収金等口座振替(修正)届出書兼生徒ファイル(修正)報告書」(2枚複写)に必要事項を記入の上、銀行届出印を押印し、口座の開設している金融機関(支店等)に提出してください。
A 金融機関は当該口座の登録内容を確認し、確認印を押して返却されるので、学校事務室に提出してください。
窓口納付
現金による窓口納付を希望される場合は、「岡山県立学校授業料・学校徴収金等口座振替(修正)届出書兼生徒ファイル(修正)報告書」の金融機関での手続きは、特にありません。
(3) その他
授業料の減免について
授業料の減免制度は、経済的事情により勉学の機会を狭めたり、閉ざしたりすることのないように設けられた制度です。詳しくは、授業料減免の項を参照してください。
長期にわたり納付が遅れた場合
@ 「県税外収入金に係る延滞金徴収条例」に基づき、延滞金が生じます。
A 正当な理由がないまま納入を怠った場合は、「岡山県立学校授業料徴収条例」、「岡山県立学校の管理運営に関する規則」、「岡山県立学校授業料滞納整理事務取扱要綱」に基づき、出席停止及び除籍することがあります。
窓口納付された場合は、領収書は最低1年間は保存してください。
 授業料の減免について
▼ 減免の目的
授業料の減免は、県立学校に進学する場合、或いは進学後において授業料の負担が困難であるという経済的な事情によって勉学の機会を狭めたり、閉ざしたりすることのないよう配慮されている制度です。
 こんな場合減免が受けられます(免除の条件)
@ 規則第2条第1号関係(生活保護)
生活保護法に基づき、保護を受けている世帯の生徒である場合(生活保護法に規定する扶助を現に受給している世帯の生徒であるが、保護の停止中の世帯のものも含まれる)。ただし、生活保護費に当該生徒に係る高校就学費用に授業料相当額が含まれていないこと。
A
規則第2条第2号関係(交通遺児)
交通遺児等であって、その生活の困窮程度が次のいずれかに該当する生徒である場合
当該生徒を扶養する者がいない場合、当該生徒が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなるとき。
当該生徒を扶養する者がいる場合、当該扶養者が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなるとき。
上記ア及びイに掲げる者と同程度に生活が困窮していると認められるとき。(次の場合)
(1) 交通遺児等を扶養する者が、生活保護法の規定する要保護者であるとき。
(2) 交通遺児等又は当該交通遺児等を扶養する者が、地方税法の規定により、市町村民税を納付していない者、又は市町村民税の均等割のみ納付している者であるとき。
(3) 交通遺児等を扶養する者が、国民年金の保険料の納付を免除されている者であるとき。
(4) 交通遺児等と同一生計に属する者が、児童扶養手当法の規定により、児童扶養手当の支給を受けている者であるとき。
(5) 交通遺児等と同一生計に属する者が、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の規定により、市町村から就学援助を受けている者であるとき。
B 規則第2条第3号関係(市町村民税非課税等)
従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、就学中の子及び弟妹の学資を負担している者で、地方税法の規定により、市町村民税を納付していない者、又は市町村民税の均等割のみ納付している者であるとき。
C
規則第2条第4号関係(その他生活困窮)
主たる生計者が死亡し、又は精神若しくは身体の障害・災害その他の事由により生活に困窮しているとき(次の場合)。
(1) 児童福祉法の規定による養護施設等に収容されている生徒であるとき。
(2) 風水害等の災害による場合で罹災の程度が次に掲げるいずれかに該当するとき。
居住家屋が、全壊・流失・焼失等により原形を留めない場合又は居住家屋の30%以上が損傷した場合。
家財道具の50%以上が流失・焼失し、又は埋没・浸水等により使用不能となった場合。
居住家屋と家財道具を併せて、前号ア又はイと同程度以上の損害を受けた場合。
(3) その他、当該同一世帯において次に掲げる等の特別事由が発生し、かつ、学校長が配慮する必要があると認めた場合。
生計者の死亡、又は疾病、若しくは行方不明等により収入の途を失い、著しく生活が困窮している場合。
生計者の破産、又は離婚等により当該同一世帯の生活環境に変化を生じ、著しく生活が困窮している場合。
同一生計に属する者が、疾病等により多大の経費を必要とし、このため、著しく生活が困窮している場合。
自宅の補修に経費を要し、他の困窮要因と併せ著しく生活が困窮している場合。
 免除期間
授業料の減免の期間は、減免の事由が生じた日の属する月以降の必要と認める期間(最長の場合で年度内)
ただし、減免の事由が生じた日が納入期限後である場合にあっては、当該事由の生じた日の翌月以降の必要な期間。
※年度毎に減免申請は必要です。
事由の
生じた日
納期限 減免期間 摘要
4/30 5月25日 4月分〜 4月分の納期限は5月25日であり納期限を経過しておらず、かつ、申出日が4月中であり、4分授業料が確定していないため。
5/1 5月25日 5月分〜 4月分は既に確定しているため、5月分から適用される。
5/29 5月25日 6月分〜 5月分授業料の納期限を過ぎているため、翌月分から適用される。
2/26 2月25日 なし 最終学年の納入期限は、2月25日であり、納期限後であるため。
2/26 3月25日 2月分〜 (最初の例 4/30 と同じ)
※事由の生じた日とは、申請書を受理日した日となりますので、早急な手続きをお願いします。
▼ 免除手続き(申請) 減免申請用紙
(1) 授業料の減免を受けようとする者は、授業料免除(減額)申請書(様式第1号)に関係書類を添えて事務室へ提出してください。
@ 規則第2条第1号関係(生活保護)
生活保護世帯であることの県民局長(旧 地方振興局)又は福祉事務所長の証明書(様式第2号)
生活保護費に当該生徒に係る高校就学費用に授業料相当額が含まれていないことを授業料減免申請書(様式第1号)の「減免を必要とする理由欄」に記載すること。
A 規則第2条第2号関係(交通遺児)
保護者又は里親の死亡又は後遺障害に関する公的証明書(事故証明書、死亡診断書等)
課税に関する市町村長の証明書(様式第3号又は様式第4号)
家庭状況調書(様式第5号)
その他必要と認める書類(児童扶養手当支給証明書、就学援助に関する証明書等)
B 規則第2条第3号関係(市町村民税非課税等)
納税に関する市町村長の証明書(様式第4号)
所得証明書でもよい。(県市町村民税課税証明書 等)
C 規則第2条第4号関係(その他生活困窮)
固定資産評価に関する市町村長の証明書(様式第6号)
課税に関する市町村長の証明書(様式第3号)
家庭状況調書(様式第5号)
その他必要と認める書類
年の中途から就職・転職・離職した場合
労基法に基づく労働条件通知書と給与支給証明書、源泉徴収票、離職証明書 等
保護者の会社が倒産した場合、離職した場合
会社倒産破産申立書、管財人証明書、離職証明書 等
※雇用保険受給資格者証(失業保険金日額、受給日数、受給期間等の記載)が必要
同一世帯内の疾病等により多大な医療費を要した場合
医療機関の診療を受けた費用の領収書(写)、診療を受けるために要した経費(薬剤、偽装具等)の領収書(写)
当該年度(算定期間)中に多大な居住用の住宅を修繕した場合
修繕に要した費用の領収書(写) ※積算額には、上限額が設けられています。
借家・間借りに居住している場合
家賃の領収書(写) 等
借地に自己の住居のために地代
契約書、領収書(写)
同一世帯内に障害者がいる場合
障害認定を証する公的証明書(手帳の写)
保護者の死亡・離婚の場合
戸籍謄(抄)本、遺族年金証書、死亡保険金等支払通知書、離婚調停書(書類の提出が困難な場合、民生委員の証明書) 等
住宅ローン等の返済額がある場合
生活需要額に算入できない。
(2) 状況の確認
授業料の減免の事由が上記AからCの場合に、納税に関する市町村長の証明書が前年分をもって減免決定されている場合は、6月中に新たに当該年度分の証明書を再提出し、授業料の減免が継続されるかの確認を受けてください。
(3) 状況の変化(減免事由の消滅の届出)
授業料減免の事由が消滅した場合は、授業料減免事由消滅届書(様式第8号)を事務室に提出してください。
(4) その他
授業料の減免期間は、減免申請が行われ減免決定された年度内に限られているため、減免事由が続いている場合は、新年度(4月)には新たに申請する必要があります。
▼ 減免の取消
 虚偽の申請に基づき減免を受けた場合又は授業料減免事由消滅届出書が提出された場合は、減免の決定を取り消します。
お問い合わせ 県立笠岡商業高等学校事務室  (0865) 62-5245
   
 授業料免除関係申告書と交付申請先等
   (申請書の上でダブルクリックすると、申請書等が表示されます。)
申請書(添付書類) 様式 説明 交付先 申請事由
1号 2号 3号 4号
授業料免除申請書 1号 授業料免除を必要とする理由を簡潔に記入してください。
証明願・証明書 2号 生活保護法に基づく保護の状況の証明 県民局
福祉事務所
   
所得額及び市町村民税課税額証明願 3号 当該年の収入、所得、市町村民税の納付すべき状況の証明(市町村の様式でも可) 市町村  
家庭状況調書 5号 家庭の状況を詳細に記入
固定資産評価証明書 6号 固定資産の状況を証明 市町村    
その他必要書類   家庭の状況で特別に費用を負担している場合(領収書等)        
授業料減免事由消滅届書 8号 授業料免除の事由が消滅した場合に提出
※ 申請事由毎に○印のある申請書・添付書類を提出してください(△印は必要な場合があります)。
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 岡山県立学校授業料徴収条例(抜粋)
第一条 岡山県立学校において徴収する授業料は、次のとおりとする。
課程別 種別 月額
全日制 本科 9,900円(平成19年度以降入学生)
二条 月の中途において入学し、又は他の学校から転入学した者に対してはその月から授業料を徴収する。但し、岡山県立学校から転入学した者で、その前在学した学校において既に納入した者は、その月分の納入を要しない。
三条 月の一日から末日まで休学又は外国の高等学校に留学をした者については、その月の授業料は徴収しない。
第四条 各月の授業料の納期は、次のとおりとする。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納期 5月25日 7月25日 9月25日 11月25日 1月25日 3月25日
前項の規定にかかわらず、最終学年に在籍する者(全日制課程のうち学年による教育課程の区分を設けないもの及び定時制課程にあつては、当該年度において卒業を見込まれる者)の二月及び三月の授業料の納期は、二月二十五日までとする。
第一項の規定にかかわらず、第二条の規定に係る授業料の納期は、転入学の許可書を受領した日から十五日以内とする。
五条 前条に定める期日後十日を経過してもなお授業料を納入しないときは学校長において学籍を除くことができる。
六条 既納の授業料は、還付しない。ただし、第三条の規定に該当する者及び知事が特別の理由があると認めた者に係る授業料については、この限りでない。
七条 知事が必要と認めたときは、別に定める規程により授業料の一部又は全部を減免することができる。
◆ 岡山県立学校の管理運営に関する規則(抜粋)
(授業料滞納者に対する措置)
四十八条の二 県立学校の校長は、授業料を滞納している生徒に対して、出席の停止を命ずることができる。
県立学校の校長は、前項の規定により出席の停止を命ぜられた生徒が当該出席の停止を命ぜられた日から起算して二月を経過してもなお授業料を納入しないときは、当該生徒の学籍を除くことができる。
県立学校の校長は、前二項の規定により出席の停止を命じ、又は学籍を除いたときは、その旨を直ちに教育委員会に報告しなければならない。
◆ 岡山県立学校授業料減免に関する規則(抜粋)
一条 この規則は、岡山県立学校授業料徴収条例(昭和二十四年岡山県条例第二十三号)第七条の規定により、岡山県立学校の授業料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
二条 知事は、岡山県立学校の生徒(入学を許可された者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた日後に納期の到来する月分の授業料の全部を免除することができる。ただし、当該事由の生じた日前に納入された授業料については、免除しない。
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき保護を受けている世帯(保護の停止中の世帯を含む。)の生徒であるとき。
交通遺児等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者又は同法第二十七条第一項第三号に規定する里親が自動車より死は別表第二の後遺障害第一級から第三級までに該当することとなつた者をいう。)であつて、その生活の困窮程度が次のいずれかに該当する生徒であるとき。
当該生徒を扶養する者がいない場合であつて、当該生徒が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により所得税を納付しないこととなるとき。
当該生徒を扶養する者がいる場合であつて、当該扶養者が所得税法の規定により所得税を納付しないこととなるとき。
イ及びロに掲げる者と同程度に生活が困窮していると認められるとき。
従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、就学中の子及び弟妹の学資を負担している者(岡山県立学校定時制課程生徒のうち勤労している生徒にあつては、当該生徒)が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により市町村民税を納付していないとき、又は市町村民税の均等割のみを納付しているとき。
前三号の場合を除き、従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、就学中の子及び弟妹の学資を負担している者が死亡し、又は精神若しくは身体の障害、災害その他の事由により生活に困窮し、他に学資を負担する者がないと認められる生徒であるとき。
三条 前条の規定により授業料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を速やかに知事に提出しなければならない。
保護者及び生徒の住所、氏名及び生年月日
学校名
減免を申請する事由
その他必要な事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前条第一号に規定する場合にあつては、県民局長又は福祉事務所長の証明書
前条第二号に規定する場合にあつては、保護者又は里親の死亡又は後遺障害に関する証明書及び納税に関する事項(当該年度又は前年度の市町村民税の税額及び当該税額の算定の基礎となる所得額。以下同じ。)に係る市町村長の証明書
前条第三号に規定する場合にあつては、納税に関する事項に係る市町村長の証明書
前条第四号に規定する場合(災害による場合を除く。)にあつては、固定資産評価に関する証明書及び納税に関する事項に係る市町村長の証明書
前条第四号に規定する災害による場合にあつては、被害の程度に関する証明書
その他知事が必要と認める書類
前条第二号、第三号又は第四号の規定により授業料の減免を受けた者のうち、当該減免を受ける年度の前年度の納税に関する事項に係る市町村長の証明書を添えて第一項の申請書を提出したものは、当該年度の納税に関する事項に係る市町村長の証明書を改めて提出しなければならない。
四条 授業料減免の期間は、当該年度を超えないものとする。
五条 授業料の減免を受けている者は、減免を必要とする事由の消滅した場合は、直ちにその旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
六条 知事は、第三条第三項の規定により改めて提出された納税に関する事項に係る市町村長の証明書により第二条第二号、第三号若しくは第四号のいずれにも該当しないことが判明したとき、前条の規定による届出があつたとき、又は虚偽の申請に基づき減免を受けたものであることが判明したときは、減免の決定を取り消すものとする。
七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
○ 県税外収入金に係る延滞金徴収条例(抜粋)
一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第二項の規定により、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
二条 地方自治法第二百三十一条の三第一項に規定する歳入(以下「県税外収入金」という。)を納期限後に納付する者は、当該納付金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・五パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
前項に定める年当たりの割合は、閏じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
知事は、納入義務者が県税外収入金を納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。
三条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる県税外収入金に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(延滞金の割合等の特例)
当分の間、第二条第一項に規定する延滞金の年七・二五パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

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